「遺産相続弁護士 柿崎真一」第4話

「遺産相続弁護士 柿崎真一」第4話をみました

 

危急時遺言

泉谷しげるさんが救急車で搬送される最中、「危急時遺言」を作成すると言います。

 

危急時遺言というのは、民法976条に定められています。

その要件は、以下のとおりです。

①疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者であること

②証人三人以上の立会いがあること

③遺言者が証人の一人に遺言の趣旨を口授すること

④口授を受けた者は、筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押すこと

⑤遺言の日から20日以内に、家庭裁判所に請求してその確認を得ること

 

ドラマを見る限り、①から④の要件は満たしていそうです。

ただ、実際にその遺言が法的に有効になるためには、家庭裁判所で確認を得ることが必要とされています。

 

危急時遺言というのは、実際にはあまり目にすることはありませんが、最近では、やしきたかじんさんの遺言がこの危急時遺言であったといわれています。

 

なお、泉谷しげるさんの相続人は娘だけであり、遺言内容も娘にすべての財産をわたすというものでしたので、遺言があってもなくとも、娘の取り分に変更はありません。

 

目が見えない場合に遺言を作成する

泉谷しげるさんは、目が見えないようでした。

目が見えない場合、危急時遺言の他にどのように遺言を作成することができるでしょうか。

まず、自筆証書遺言による方法があります。この場合、目が見えずとも、字を書くことができれば、全文を自筆で記載することによって、遺言を作成することができます。

また、これ以外の方法として、公正証書遺言による方法があります。公正証書遺言の場合も、遺言者が遺言内容を口授し、公証人がこれに基づいて作成した遺言を読み聞かせることによって作成することができます。

 

短いですが、今回はこの程度です。